あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で衛生上、害を生じるおそれがあると認めるとき、施術者に対して必要な指示ができるのはどれか。
正解!
不正解 答え 3
1→医師ははり師きゅう師に関係する機関ではなく必要な指示はできない。
2→保健所長は感染症、母子保健、生活習慣病、食品や生活に関する生活衛生などの業務を行なっており必要な指示はできない。
3→都道府県知事ははり師ときゅう師の施術所を監督しており必要な指示ができる。
4→厚生労働大臣は施術者に対して指示を出せるが緊急の必要があると認められた場合のみであり適切ではない。