1→灸頭鍼は特殊鍼法のひとつに該当し、置鍼した鍼の鍼柄に丸めた艾をつけて点火する方法で、鍼の刺激効果に加えて灸の輻射熱効果が期待できる。従って、きゅう師が行うことが法律で認められています。
2→虚偽の事実に基づいてきゅう師免許を取得した場合は、50万円以下の罰金が処せられる。他にも、はり師・きゅう師ではない者がはりまたはきゅう施術を行ったときや、秘密保持義務“第7条の2に違反したとき(被害者の告訴があれば)「施術者は、正当な理由がなくその業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」などに50万円以下の罰金が処せられる。
3→あん摩マッサージ指圧師が医師の同意を得ずに脱臼又は骨折の患部の施術を行った場合は、施術の制限違反(第5条)により30万円以下の罰金が処せられる。
4→はり師が、はり、手指、施術の局所を消毒せずに鍼施術したときは30万円以下の罰金に処せられる。
消毒義務違反になるのは「はり師」のみです。