1→施術室は、6.6平方メートル以上と定められている。(厚生労働省令 第二五条 法第九条の五第一項 (法第十二条の二第二項において準用する場合を含む))
2→3.3平方メートル以上の待合室を有することと定められている。(厚生労働省令 第二五条 法第九条の五第一項 (法第十二条の二第二項において準用する場合を含む))
3→届け先は、施術所の所在地の都道府県知事。施術所を開設した者は、開設後10日以内に届け出る。
4→施術所は、「病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。」(医療法第三条)