あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で専用の施術室として必要な面積はどれか。
正解!
不正解 答え 3
1→「3」の解説を参照
2→「3」の解説を参照
3→施設基準として、6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること、3.3平方メートル以上の待合室を有することが定められている。
4→「3」の解説を参照