あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で施術所の開設に関する届出事項でないのはどれか。
正解!
不正解 答え 3
1→開設の届出には、施術所の名称が必要である。
2→開設の届出には、開設場所が必要である。
3→開設の届出には、「業務に従事する施術者の氏名」が必要である。 氏名の他、免許の種類、登録番号、登録年月日が必要である。
4→開設の届出には、構造設備の概要及び平面図が必要である。 施術室、待合室、施術室の窓の寸法、施術台、施術器具、消毒設備、換気装置、ドアなどの位置がわかるものが必要。