1→公費医療とは、医療費の全額または一部を国などの公的な機関が負担してくれる制度のことである。生活保護法により受給者は医療費の全額を医療扶助で負担してもらえる。
2→労働基準法による業務上史疾病の治療は、労災保険が適用される。労災保険は事業主が負担しており、公費医療ではない。
3→措置入院は、都道府県知事の権限により患者本人の同意がなくても強制的に入院をさせることができる制度である。そのため入院の費用は公費医療の対象となっている。
4→養育医療とは、出生体重が2000g以下の乳児や状態によりで医師が入院を必要と判断した乳児に対して行われる医療である。指定された療育医療機関での医療費が公費医療の対象となる。