あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づいて施術所を開設した場合、適切でないのはどれか。
正解!
不正解 答え 4
1→「4」の解説を参照
2→「4」の解説を参照
3→「4」の解説を参照
4→構造設備の基準は、6.6平方メートル以上の専用の施術室、3.3平方メートル以上の待合室、施術室には外気に開放し得る設備(室面積7分の1以上相当)または換気装置、器具・手指等の消毒設備を有すること、とされている(省令第25条)。施術者の一角を待合室とすることは禁止されている。