あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
正解!
不正解 答え 2
1→具体的な施術方法に関しては広告できない。したがってパルス鍼は広告できない。
2→あはき法で広告できるのは業務の種類、もみりょうじ、やいと、えつなどの表記、施術所の届出の旨、施術所の名称、施術所の住所などである。
3→認定鍼師など施術者の情報などは広告できない。
4→労災保険の適用はあはきの施術と関係なく広告できない。