都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律はどれか。
正解!
不正解 答え 1
1→医療安全支援センターは医療法に基づき都道府県・保健所設置市・特別区が設置。医療に関する苦情・相談対応や情報提供を行う。