第33回鍼灸師国家試験 問題13
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- 令和6年度(第33回)
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33回国家試験 問題13
あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。
あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。