1→公的医療保険制度である「国民健康保険」は、保険者である都道府県が市区町村とともに運営を担っている。「健康保険」は、全国健康保険協会や企業が設立した健康保険組合が運営している。
2→保険料は、給料をもとに算出される。「国民健康保険」の場合は、保険料は被保険者が全額負担。「健康保険」の場合は、会社と被保険者が折半して負担する「労使折半」。
3→公的医療保険への加入は国民の義務であり、任意ではない。
自営業者などが対象の「国民健康保険」と、民間企業に勤める会社員などを対象にした社会保険の「健康保険」があり、その他にも、公務員が入る共済組合や船員を対象とした船員保険などがある。
4→整骨院・接骨院などではり・きゅうでかかった保険施術費用は、現金給付。会計時に全額を立て替えて、後に保険者から現金での払い戻しを受ける必要がある。