あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で 施術者もしくは施術所の開設者から必要な報告を提出させることができるのはどれか。
正解!
不正解 答え 2
1→「2」の解説を参照
2→施術者、施術の開設者から必要な報告を提出させる事ができるのは都道府県知事である。
3→「2」の解説を参照
4→「2」の解説を参照