1→免許取消しは、「施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するとき」(第九条)とされている。 つまり、心身の障害により業務を適正に行うことができない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者となる。
2→業務停止を命ぜられた者がその期間中に業務を行った場合、「三十万円以下の罰金に処する」(第十三条の八)とされている。
なお、30万円以下の罰金は、医師の同意を得ないで脱臼又は骨折の患部に施術したとき、広告の制限に違反したとき、はり・手指・施術局部を消毒しなかったとき、都道府県知事が衛生上害を生ずるおそれがあると認めて出した指示に従わないとき、業務停止を命じられた期間中に施術をしたとき、施術所開設の届け出をしていないあるいは虚偽の届け出をしたとき、施術所の臨検を拒んだとき、施術所の構造設備に関し使用の制限・禁止・改善命令などに違反したとき、医業類似行為に関する規定に基づく業務停止処分に違反したとき、とされている。
3→50万円以下の罰金は、資格を得ずにあん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうを業としたとき、虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたとき、正当な理由なしに業務上知り得た人の秘密を漏らしたとき、 第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としたとき、医業類似行為に関する規定に基づく業務禁止処分に違反したとき、とされている。
4→1年以下の懲役が科せられるのは、国家試験の試験委員が試験の問題作成及び採点について不正を行ったとき、指定試験機関の役員・職員・試験委員が試験事務に関して知り得た秘密を漏らしたとき、指定試験機関が厚生労働大臣による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したとき、とされている。