あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。
正解!
不正解 答え 1
1→あはき法第8条で、都道府県知事が施術者に業務上の指示をしようとするときは医師の団体の意見を聴くこととされている。あはき業務が医療類似行為であり、衛生上の判断には医学的見地が必要なため。