第25回国家試験 問題12
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、休止していた施術所を再開する際の必要な届け出の期限はどれか。
正解!
不正解 答え 3
1→「3」の解説を参照
2→「3」の解説を参照
3→あはき法第九条の二で以下のように定められている。
①施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
②施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
4→「3」の解説を参照