1→健康増進法は、受動喫煙の防止を規定している。(健康増進法第25条6章)
健康増進法は「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、 国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図る。」とし、保険事業の基本方針を示したり健康・栄養状態の調査、正しい知識の普及などを行う。そのなかで、タバコの影響や受動喫煙の防止についても規定されている。
2→地域保健法は、市町村保険センターや保健所の役割などを定めている。
3→介護保険法は、介護や支援が必要な人に必要な援助が届くようにするための介護保険制度に関する規定が書かれている。
4→高齢者の医療の確保に関する法律は、高齢者が適切な医療を受けることができ、その費用が公平に負担されることなどを基本理念としている。