1→就労支援は、回復期のリハビリテーションではない。
2→回復期リハビリテーションは、弛緩麻痺から痙性麻痺に移行した状態で行う訓練である。
坐位が30分程度行える状態を目安に開始し、半年間集中的に運動療法や作業療法を行う。
歩行能力の向上は、運動療法のプログラムに含まれる。
歩行訓練の他には、マット訓練(寝返り・起き上がり・坐位・膝立ち・四つ這い・四肢関節ROM 訓練などがある)ベットから車椅子への移乗訓練、立ち上がり訓練などがある。
3→人工呼吸器の離脱は、回復期のリハビリテーションではない。
4→意識障害の覚醒促進は、回復期のリハビリテーションではない。