あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で欠格事由でないのはどれか。
正解!
不正解 答え 3
1→罰金以上の刑に処せられた者は、欠格事由となる。
2→麻薬、大麻又はあへんの中毒者は、欠格事由となる。
3→自己破産は、欠格事由とならない。
4→心身の障害により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるものは、欠格事由となる。