あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の届出事項はどれか。
正解!
不正解 答え 1
1→記載する必要がある。
2→届出する必要はない。
3→業務に従事する施術者の氏名および当該施術者が目が見えない者である場合はその旨を記載する必要があるが、従業員数は届け出る必要はない。
4→構造設備の概要および平面図の記載は必要であり、施術室、待合室の面積は記載の必要があるが、建物全体の面積は必要ではない。