1→医療法は、1948年に制定され、病院・診療所・助産所の開設や管理に関わる法律であるため、保健所の設置根拠にはならない。
2→感染症法は、2002年に感染症予防のための施策および患者の人権を配慮するために制定された法律であるため、保健所の設置根拠にはならない。
3→健康増進法とは、国民への栄養改善や健康の維持と増進をはかることを目的とし、2000年3月に厚生労働省が 開始した「21世紀における国民健康づくり運動 (健康日本 21) 」の裏づけ策として定められた法律である。保健所の設置根拠にはならない。
4→地域保健法は、保健所の設置根拠となる法律である。都道府県、指定都市、特別区などに設置されている。
保健所は、地域住民の健康を支えることを主とする施設である。疾病の予防に加えて、衛生の向上、地域住民の健康の維持・増進に関わる業務を行っている。