1→免許の取消処分を受けたときに再交付の申請はしない。
再交付できるのは、免許証免許証を破損、汚し、失くしたときである。再交付後、失った免許証がみつかった時には5日以内に返納する必要がある。
2→省令第四条に以下のように定められている。
施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
3→施術所の廃止したときは、その日から10日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
あはき法第九条の2に定められている。
4→免許の取消処分を受けた施術者は名簿から削除するが、5日以内との明記はない。
省令第四条には、「名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする」と書かれている。