1→医療保険には公的な健康保険と民間の医療保険がある。公的な医療保険は現物給付のみだが、民間の医療保険では現金が給付される。
2→協会けんぽとは全国健康保険協会のことである。被用者保険であり、主に中小企業に雇用されている方とその家族が加入している。
3→医師の同意を得た鍼施術は療養の対象になるが、それだけでは対象の条件を満たさない。医師の同意の他に厚生労働省が定めた疾患であることも条件である。支給対象疾患は神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症とされている。
4→付加給付とは、設定された自己負担額を超えた医療費が支給される制度である。自己負担額は自由ではなく決められている(厚生労働省による指導限度額は1人1ヶ月25,000円)。